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【住民票は抜かないと違法?】そのまま海外在住になるデメリットと海外移住の手続き

住民票をそのまま抜かないで回在住は違法かどうか

海外赴任の海外移住で住民票をそのまま抜かないで海外在住になると違法になるかな

海外移住の手続きを紹介している、みつきです。海外生活をすることになると心配になるのが、海外移住前に確定申告をしないといけないのか

海外赴任や駐在、ワーホリなどの海外移住で悩むのが、住民票を抜かないで海外在住になるかどうか

もし海外転出届を出さずに住民票を抜かないでいると、違法になるか心配ですよね。

実は、住民票をそのまま抜かないで海外在住をしても条件次第で違法ではありません

ただ、住民票を抜かないデメリットもあるので、残すメリットとよく比較することが大切です。

そこで、このコラムでは海外移住で住民票を抜くべきか残すべきかを紹介します。

このコラムの著者
みつき

海外移住FP

プロフィール

元ニュージーランド在住者の海外移住FPみつきです。

このブログでは、「海外で、暮らす、楽しむ。」をテーマに海外移住の手続き、海外移住の準備、海外生活hack、一時帰国hackをお伝えしています。

目次

海外在住で住民票をそのまま抜かないと違法?

海外在住で住民票をそのまま抜かなくて条件次第で違法でありません

海外滞在が1年以上の予定がある人

海外移住で住民票を抜くかどうかは、原則として海外に1年以上滞在予定がある人が対象となっています。

住民基本台帳法第22条では「市町村内に住所を定めた場合、14日以内に転入届をしなければならない。」と定められています。

なお、住民基本台帳法第53条では「届けに関して民票の未移動に対する過料は最高5万円」と定めています。

さらに、住民基本台帳法第52条第2項では、正当な理由なく住所変更の届出をしない者について、「5万円以下の過料」に処する罰則も定められています。

とはいえ、実際に過料されるかどうかは分かりません。1年以上の海外滞在であれば住民票を抜いておきましょう。

ただし、1年未満の海外赴任や海外駐在、海外留学、ワーキングホリデーなどは短期滞在として住民票を移す必要はありません。

海外滞在が1年未満でも届けてもOK

原則は1年以上の海外滞在で届け出ができますが、1年未満でも届け出ることは問題ありません。

一般的には滞在期間にかかわらず、住民票を抜いて海外移住をされる方が多いと思います。

ただ、なかには住民票をそのまま抜かないで海外在住になる人もいますが、抜かないデメリットもあるので、よく検討することが必要です。

次に、海外移住で住民票を抜かないデメリットを紹介します。

海外移住で住民票を抜かないデメリット

デメリット

海外移住で住民票を抜かないデメリットは、以下のとおりです。

  1. 国民年金保険料の支払い
  2. 国民健康保険料の支払い
  3. 住民税の納税

いわゆる日本国民としての三大義務と呼ばれるもの。それぞれの意味を説明していきます。

国民年金保険料の支払い

原則として、20歳以上の日本居住の人は国民年金に加入することが義務になっています。

もし住民票をそのまま抜かないでいると、国民年金の加入になるので、国民年金保険料の支払いが必要になります。

現在の国民年金保険料は、月額で約16,000円・年間で約20万円です。さらに、保険料の減免や免除はできません。

ただ、住民票を抜いて年金に脱退となった場合でも、年金の受給期間(通称、カラ期間)対象になるため、今までの年金保険料が必ずしも無駄になるわけではありません。

国民健康保険料の支払い

国民健康保険も海外転出届を出すことで、強制脱退になります。日本の国民健康保険制度は利用できなくなり、保健証も返却となります。

もし住民票をそのまま抜かないでいると、国民健康保険の加入になり、国民健康保険料の支払いが必要になります。

国民健康保険料は所得に反映された保険料の支払い額になります。

住民税の納税

住民税の課税は1月1日時点で日本の居住している市区町村によって認定されます。

もし、住民票をそのまま抜かないでいると、住民税の支払いが必要になります。

住民税の納税額は所得に反映された保険料の支払い額になります。

海外移住で住民票を残すメリット

海外在住で住民票を抜かないで、そのまま海外移住で残すメリットは下記のとおりです。

  • 一時帰国で国民健康保険が使える
  • 国民年金の障害年金が受けられる
  • 住宅ローン控除を受けられる

一時帰国で国民健康保険が使える

何かケガなどで病院に行く必要がある場合は、一時帰国などで日本で原則3割負担の国民健康保険を使うことができます。

そのため、住民票を残したまま海外在住になる大きな理由のひとつになっています。

さらに、海外療養費制度もあるので、海外で何か医療費が発生した場合も後で費用負担が軽減されることがあります(但し、日本の医療水準の金額相当)。

国民年金の障害年金が受けられる

万が一、何か海外で障害を受けた場合に国民年金の障害年金を受給することができる可能性があります。

ただ、住民票を抜いた日本非居住者でも国民年金には任意で加入することができます。

住宅ローン控除を受けられる

自宅の住宅ローンを支払っている場合には、住宅ローン控除を受けている方もいるかもしれません。

もし、住民票を抜いて非居住者になった場合には、住宅ローン控除が受けられなくなります。

なお、海外赴任などで再び日本に帰国すれば、住宅ローン控除を引き続き利用することができます。

住民票はそのまま抜かないほうがいい?

住民異動届

結論から言うと、基本的には海外移住で1年以上外国に滞在するなら住民票を抜くべきでしょう。

その理由は、下記のとおりです。

  • 保険料や納税の支払いの負担が大きい
  • 本人や代理人を通じて確定申告が必要

保険料や納税の支払いの負担が大きい

海外移住した後の国民年金保険料や国民健康保険料、住民税の納税などの各種支払い負担の合計が月に数万円にもなることも

本人や代理人を通じて確定申告が必要

国民健康保険料や住民税の納税額算定のために年に1度の確定申告が必要になります。海外在住者はe-Taxが使えないので面倒になることも

海外移住のための海外転出届の手続き

必要書類

海外移住のための海外転出届の手続き方法は、日本国内で使用する転居届と海外転出届は同じです。

実は、海外転出届といっても特別な転出届の書類はなく、書き方も同じです。

何日前?海外転出届を出すタイミング

海外転出届を出すタイミングは、出国の2週間前までが基本です。

年末年始やゴールデンウィークなどに出国日かかる場合は、先の日程を指定して届け出ることもできます。

ただし、あまりにも先の日程は市役所などで拒否される場合があるので注意しましょう。

海外転出届を届け出る時の必要書類

海外転出届の届出に必要なものは、下記のとおりです。

  • 住民異動届(転出届)
  • 本人確認書類(パスポートなど)
  • マイナンバーカード(申請している方)
  • 委任状(代理人が届ける場合)

住民異動届は市役所などに備え付けの転出届に現地の住所などを記載します。ただし、住所などが決まっていない場合は国名のみでも大丈夫です。

委任状でも住民票を代理人が届けることができますが、本人と同一世帯の家族は不要となります。

市町村によっては本人確認書類としてパスポートが必要になる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

転入転出の手続きは代理人でもできる

転入転出届の届け出は「本人」「本人と同じ世帯の家族」「委任を受けた代理人」です。

つまり、本人でなくても委任状があれば、代理人が手続きをすることができることになります。

委任状といっても特に用紙がない場合があり、決まりがない場合はA4用紙などに委任の内容などや自筆の署名などをするだけです。

但し、事前に市役所等に確認しておきましょう。

出国前に海外転出届を出し忘れたら?

郵送または日本居住の代理人を通して転出届を遡って手続きが可能です。

特に、短期間の海外渡航の予定が延長して1年以上の滞在となった場合など、簡単に日本に一時帰国できない場合は委任状を使って転出届を出しておきましょう。

詳しくは、管轄の市町村に確認しましょう。

海外移住と住民票のよくある質問

Q&A

海外移住と住民票のよくある質問をまとめてみました。

海外移住でマイナンバーはどうなる?

既にマイナンバーを取得している場合は、海外移住で住民票を抜いて非居住者になったとしても抹消されません。

但し、顔写真入りの本人確認用カード「個人番号カード」(マイナンバーカード)は返納が必要です。もし、返納し忘れてもカードは失効となりますね。

また、マイナンバーの導入前に非居住者になっている場合は、日本への転入時に付与されます。

海外赴任なら住民票は抜かないべき?

海外赴任や海外転勤では、日本に配偶者や子どもを残したままで渡航される方もいると思います。

日本の企業からの給与が発生する場合などで扶養や住宅ローンなどが関係してくるので、総合的に判断することが重要です。

海外駐在妻は住民票を抜かないべき?

配偶者の海外赴任の帯同で、海外駐在妻も住民票を抜かないかどうかは人によります。

特に海外赴任の本人のみ住民票を抜いて、所得のない海外駐在妻が日本の自宅の世帯主になるという方法もあります。

ワーホリや留学は住民票を抜くべき?

ワーホリや海外留学などの場合、1年未満でも海外転出届を出すことができます。

但し、その場合でも国民年金保険料や国民健康保険料、住民税の支払いが発生するので、住民票をどうするかよく検討しましょう。

なお、住民票を残したまま渡航される方は、住民票を実家に移して渡航されるケースが多いでしょう。

海外赴任で住民票を抜くと児童手当は?

児童手当は、原則として受給者(父母のいずれか)が日本国内に居住して住民登録をしておく必要があります。

ただし、父母がともに国外へ転出する場合は、日本国内に居住する方を「父母指定者」として指定して、その方に対して児童手当が支給されます。詳細は、各自治体の窓口で相談してみましょう。

まとめ:長期滞在なら住民票は抜きましょう

今回のコラムでは「【住民票は抜かないと違法?】そのまま海外在住になるデメリットと海外移住の手続き」を紹介しました。

結論としては、海外在住で住民票をそのまま抜かずに住民登録を抹消しなくても違法でありません。

もちろん海外赴任や駐在、ワーホリなどの1年未満の海外移住で住民票を抜かないことは違法ではないので、罰則もありません。

但し、正当な理由がなく1年以上の海外滞在で住民票を移さないと5万円以下の過料に処される可能性があります。

原則として1年以上の海外滞在の場合には、海外転出届を出して住民登録を抹消し、住民票を抜くことができます。

もし、住民票を抜かない場合には、国民年金・国民健康保険・住民税などの支払い義務が発生します。

海外移住で住民票を抜くか抜かないかは、メリットとデメリットを比較して決めましょう!

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