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【一時帰国で住民票は入れない?】拒否される理由と住民登録のデメリット

一時帰国の住民票

一時帰国で住民票は入れられないのかな。住民登録のデメリットも知りたい

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海外移住の際に住民票を抜くと日本非居住者になります。ただ、一時帰国で保険を使って歯医者に行きたいという人も

そうなると、一時帰国の間だけで住民票を入れればいいんじゃないの?と思いますよね。

ただ、一時帰国に住民票を入れられるかどうか各自治体によって対応が違い、入れるデメリットもあります

そこで、今回のコラムは一時帰国で住民票を入れるデメリット紹介します。

このコラムの著者
みつき

海外移住FP

プロフィール

元ニュージーランド在住者の海外移住FPみつきです。

このブログでは、「海外で、暮らす、楽しむ。」をテーマに海外移住の手続き、海外移住の準備、海外生活hack、一時帰国hackをお伝えしています。

目次

一時帰国で住民票は入れない?

一時帰国で住民票を入れられるかどうかは、自治体によって対応が異なります

日本から国外に転出する際には海外転出届が必要になりますが、1年以上を海外で居住する場合が目安です。

ただ、逆に国外から日本に転入する場合は居住期間には規定がないので、管轄する自治体によっては一時帰国の期間だけ住民票を入れるのを拒否される場合があります

例えば、「3週間以上を日本で滞在しなければ住民登録ができない」や「転入時に居住期間を確認する」など、管轄する自治体によって様々です。

逗子市では、一時帰国の住民登録について下記の回答がされています。

海外へ転出された方が帰国して、逗子市に住所を定めた場合には、次の書類をお持ちいただき14日以内に転入手続きを行わなければなりません。
  ・パスポート(転入される方全員分)
  ・戸籍謄本
  ・戸籍の附票の写し ※逗子市に本籍がありましたら、戸籍謄本及び戸籍の附票の写しは必要ありません。

ただし、国外へ転出し、その後一時的に帰国した場合で、再び国外へ戻るような場合には主たる居所が国外であり国外に住所があるものとして扱いますので、原則、転入の届出があっても住民登録を受け付けることはできません。

出典:逗子市

他の市ホームページでも以下の回答がありました。

国民健康保険への加入条件として、住民票を登録し、生活の拠点を本市とし引き続き定住する予定・意志があることが必要です。今回お問い合わせにあるように、「一時帰国(約一カ月程度滞在)」となりますと継続して本市に住む予定がないものとして、滞在期間中の国民健康保険への加入は難しいと思料致します。
よって、海外保険に加入することをご検討頂きたく存じます。出典:宜野湾市

ただ、どこまで一時帰国と判断できるのかは疑問が残るところですが、短期間だけ住民票を入れることは原則としてできない自治体が多いでしょう。

一時帰国で住民票を入れるデメリット

デメリット

一時帰国で住民票を入れるデメリットは、以下のとおりです。

  • 1.年金保険料の支払い
  • 2.国民健康保険料の支払い
  • 3.住民税の納税

それでは、詳しく3つのデメリットについて紹介します。

1.年金保険料の支払い

国民年金は日本居住で20歳以上であれば強制加入になります。そのため、一時帰国の期間に関わらず、国民年金保険料の支払いが必要です。

国民年金保険料は月単位で請求されるため、短期間の転入でも支払う必要があることになります。

現在の1か月当たりの国民年金保険料は約1万6千円で、納付期限は「納付対象月の翌月末日」と定められています。

2.国民健康保険料の支払い

国民健康保険は日本の居住者であれば強制加入となります。そのため、原則として国民健康保険の保険料を支払いが必要になります。

但し、国民健康保険料は昨年の所得によって加入した月から保険料が算出されるため、請求されるのは加入月の翌月となります。

つまり、仮に住民票を入れて国民健康保険を月内で使用して、月末までに抹消すると国民健康保険料が発生しないことになります。

3.住民税の納税

住民税の課税のタイミングは、1月1日時点で住民登録をしているかどうかで判定されます。

そのため、原則1月1日を挟まない短期間の転入では住民税が課税されない可能性があります

ただし、住民税が課されるかどうかは自治体の判断になるので、必ずしも課税されないとは言い切れません。

特に、一時帰国で住民票を入れたタイミングから日本居住の判定がされる可能性があるので、住民票を入れるかはよく考える必要があります。

つまり、日本に居住実態がなくても日本居住の判定がされて、一時帰国での住民登録から現在までの納税や支払いが必要になることもありえるということです。

一時帰国で住民票は入れる?入れない?

住民異動届

結論から言うと、一時帰国での住民登録は止めておくべきです。

なかには国民健康保険が使えるから自己負担の医療費を抑えることが出来るから一時帰国で住民登録をするという人もいます。

ただ、一時帰国で住民票を入れたタイミングから日本居住の判定がされ、納税義務がその時点から発生する可能性もあります。

もし、遺産分割協議書や不動産売買の印鑑証明がない、などの理由で国民健康保険は使わないけど、転入だけをしたい場合には自治体の窓口で相談してみましょう。

一時帰国と住民票のよくある質問

Q&A

一時帰国と住民票のよくある質問をまとめてみました。

一時帰国で住民票を入れるなら?

一時帰国で住民票を入れるなら、日本国内で転入届と同じように届け出を出すだけです。

一時帰国でマイナンバーはどうなる?

一時帰国で住民票を入れると、マイナンバーが発行されて通知が届きます。すでにマイナンバーを持たれている方は特に変更はありません。

まとめ:一時帰国だけ住民票を入れるはNG

今回のコラムでは「【一時帰国で住民票は入れない?】拒否される理由と住民登録のデメリット」を紹介しました。

結論は、一時帰国で住民票を入れられるどうかは、管轄の自治体の判断次第です。但し、短期間の住民票の出し入れは拒否されることがあります。

もし、仮に一時帰国で住民票を入れることができたとしても「国民健康保険」と「国民年金」の加入、そして「住民税の納税」が義務となります。

場合によっては、最初の転入時にさかのぼって、国保・住民税・国保の支払いがまとめて請求される可能性もあります。

そのため、安易な一時帰国での住民票の出し入れはやめておきましょう。

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